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更新日 2018.06.06
カテゴリ:司法書士の仕事
会社の登記(商業登記)でも、法定相続情報一覧図の写しは使用できるか?

 

「法定相続情報一覧図の写し」は、相続登記や銀行等の金融機関での相続手続、さらには相続税の申告書の添付書類として使用できるようになり、その利用範囲はますます拡大し便利になってきました。

 

ところで、個人の方が亡くなった場合に、その方が会社の役員であった場合には、死亡された方を会社の役員として登記しておくわけにはいきませんので、死亡を原因として役員の退任登記を申請しなくてはなりません。この際、今までは亡くなった役員の親族の方が作成した「死亡届」や「死亡の事実が記載された戸籍」を添付して法務局に申請することが通例でした。

 

しかし、この「死亡届」や「死亡の事実が記載された戸籍」に代えて、「法定相続情報一覧図の写し」を添付して役員の退任登記を申請することができることになりました(平成29年5月18日付法務省民商第84号通知)。

 

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