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名義人住所変更登記 -不動産登記業務-

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不動産登記は売買代金の支払いと同時にすることが取引の通例です。そこで、時間の経過と共に生じるのが、登記時の住所、氏名と、現在の住民登録上の住所、氏名との不一致です。
例えば、売買の登記後、購入した住宅に引越し、そこを居所とする住民票の異動手続きをします。そうすると、必然的に、登記名義人の住所は、前住所が記載されている状態になってしまいます。
ところが、この登記時と住民登録上の住所とが異なる状況を解消するには、住所の変更登記を申請する必要があります。
なお、同様の登記名義人表示変更登記は、結婚などにより氏名が変わった場合にも行う必要があります。

 

登記名義人表示変更登記に必要なもの

住所移転の場合

登記名義人住所変更登記では、住所が変わったことを証明するため、住民票(または戸籍附票)を添付します。その証明書には、登記時の住所から、現在の住所に至るまでの、お客様の住所の沿革が記載されていることが必要です。ただし、こうした住所の証明書は、保存期間(消除されてから5年)が短いため、その収集が困難な場合には代替的な手段を用います。

 

氏名変更の場合

登記名義人氏名変更登記では、氏名が変わったことを証明するため、戸籍事項証明書と本籍地の記載のある住民票を添付します。ただし、戸籍事項証明書だけでは、変更前の氏名が記載されていない場合、改製原戸籍の謄本が更に必要になります。

個人のお客様からお問い合わせの多い登記名義人住所変更登記について

住所変更登記をしないといけない場合

以下のように、「他の登記をするため必要に迫られてからする。」ことが多い類型の登記です。

・売買・贈与などの理由により所有権を移転する場合
・所有不動産についていた抵当権を抹消する場合

住所変更登記を省略できる場合

・一度、転勤等で引っ越したものの、また、登記した時と同じ住所に戻ってきた場合
※また、同じ住所に戻ってくる可能性が高い方は、そのままでも良いでしょう。

・相続を原因とする所有権移転をする場合
※故人の住所変更の事実は、故人の相続登記の内容に含まれると考えます。

あえて住所変更登記をする場合

・市町村が発行する各人の親族関係を公証する戸籍は、死亡や転籍で除籍されても150年間は保存されていますが、それに比して各人の住所に関する記録は保存期間が非常に短く、除票となる原因が生じてから5年で廃棄する取扱いです。つまり、登記名義人住所変更登記の申請人が必要な住民票除票や戸籍の除附票の交付を受けられないということもあり得ます。
したがって、このような事態を回避するため転出や転籍前の役場に住民票の除票や戸籍の除附票がある間に、住所変更登記を済ませておくことをお勧めします。さらに、同様のことは、住所変更登記が省略できる相続登記をする場合でも、住所変更証明書自体は省略できないので妥当します。所有者が高齢だからと放置せず、例外なく都度の住所変更登記をお考えください。
なお、上述の住所の公証記録がない、登記名義人住所変更登記の場合、管轄法務局の判断に従い、申述書(実印)、印鑑証明書、権利証書などを代替的に用いて住所の変更登記の添付書類とします。

・我々も含めて不動産を仕事にしている者は、登記記録に記載された住所を頼りに所有者の方と連絡をいたします。しかし、住所変更登記がしていないと所有者と連絡をとることが難しくなります。
たとえば、あなたが売ってしまいたい田舎の土地を所有していて、その隣地の所有者があなたの不動産の購入を希望しているとします。住所変更登記をして所有者をはっきりさせておけば、相手方のコンタクトが容易になりその好機を逃すことはないでしょう。
もっとも、例のような田舎の土地ですと誰かが気に入って連絡をしてくる可能性は低いかもしれませんが、いずれ不動産を手放したいと思っている方は住所変更登記をしてきちんとされることをお勧めいたします。

報酬と費用

費用と報酬

司法書士報酬 10000円
登録免許税(実費) 1000円×不動産の数
登記簿の事前確認(実費) 337円×不動産の数
登記簿謄本の取得(実費) 500円×不動産の数
送料(実費) 1000円

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