home

お知らせ
2019年6月17日より「令和司法書士事務所」として西宮市へ移転しました。
営業時間を変更いたしました。
費用一覧ページ公開しました。
遺言書作成についてはこちら。

費用一覧

リンク集
その他

地域情報マガジン
「mi-ru-to」に掲載しています。

灘区老連だより<涼風51号>
に協賛広告しました。

活用したい遺言制度

個人の方への業務一覧に戻る

相続を争続にしないためにも遺言を書いておきましょう!

相続が発生した後のトラブルは誰にでも起こることで、決して特定の資産家の問題ではありません。同じ法律の中で生活をしている以上、資産家であってもそうでなくても、もめ事のリスクは平等にあるのです。
皆さまの想いと法定相続の規定がかけ離れている場合が多いため、ご本人が自分の相続を決定しておく必要性が高いと言えます。
そのような場合、相続分野の専門家として遺言の活用をお薦めしております。

当事務所が公正証書遺言を推奨する理由

遺言書は書いてみたものの、当事者が見つけてくれるか不安なものです。
実際問題、相続を受ける人に遺言書を引き渡せなかった場合や遺言書が消失した場合など、起こり得る事態に対応できる安定性の高い方法で遺言はするべきです。
この点、公正証書遺言の場合、その記録が全国の公証役場に遺言者が110歳になるまで保管する取扱いです。
相続発生後、関係者が公証役場にて遺言書の再発行を申し出ることも可能です。

公正証書遺言は、自筆証書遺言等と異なり、相続発生後の関係者全員を対象とした検認手続(家庭裁判所)が不要です。つまり、公正証書遺言は、相続を受ける人の手続負担が軽減されます。
※自筆証書遺言等は、家庭裁判所の検認手続を経なければ、法務局や銀行などで、通用しません。

公正証書遺言の場合

令和司法書士事務所へご来所ください (出張も可能です。)

お付き添いの方のご同席はご遠慮いただいております。

公証役場にて内容の確認をします。

公証役場にて遺言をします。
なお、公正証書遺言に必要な証人は本職二名を当方で用意いたします。

よくあるご質問 子にあらかじめ不動産名義を変えておきたい

Q. 親が高齢になったので父がしっかりしているうちに、名義を子に変えたいのですが‥
A. 親名義の不動産をその子名義に変更するには、「売買」「贈与」等の取引行為が要求されます。さらに、親子間でするこのような取引行為は、贈与税の課税対象となるおそれがあります。

ご質問のお悩みの場合、第一に、相続が発生した場合、誰がその不動産を引き継ぐか遺言書を残しておくことで解決できるのではないでしょうか。
第二に、そうでなく、生前に贈与等の登記をして子供名義に書き変えておきたい方には、税務面も含め総合的に判断をされることをご助言しております。

当事務所では、上記のご相談を多く受けております。なお、相続税や贈与税の比較検討等の税務上の相談がある場合、私が信頼する税理士さんを紹介しております。

報酬と費用

※ただし公証人に払う費用が別途発生します。

トップへ
電話でのご相談はこちら
ネットからのご相談はこちら