• blog
更新日 2018.05.01
カテゴリ:司法書士の仕事
相続手続をより簡便にする「法定相続情報証明制度」

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。「法定相続情報証明制度」とはどのような制度でしょうか。

現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口(銀行、証券会社、法務局などなど)ごとに何度も提出する必要があります。

「法定相続情報証明制度」は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で必要な枚数だけ交付してくれます。その後の相続手続は,この法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

また、法定相続証明情報一覧図の写しを手続に必要な枚数だけ請求しておけば、各種窓口での手続を同時に進めることができ、早期に相続手続を完了することが可能になります。(※法定相続情報一覧図の扱いは各金融機関によって異なります。)

法定相続情報証明制度の利用にあたっては、①戸除籍謄本等の収集と②法定相続情報一覧図の作成と③申出書の作成が必要となります。

当事務所では法定相続情報作成のお手伝いもさせていただいておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。