home

お知らせ
2019年6月17日より「令和司法書士事務所」として西宮市へ移転しました。
営業時間を変更いたしました。
費用一覧ページ公開しました。
遺言書作成についてはこちら。

費用一覧

リンク集
その他

地域情報マガジン
「mi-ru-to」に掲載しています。

灘区老連だより<涼風51号>
に協賛広告しました。

司法書士業務と遺品整理

個人の方への業務一覧に戻る

価値の高い不動産等の遺産は、法律で決められている遺言や遺産分割協議等の方法で、具体的な分配がなされ
ます。しかし、各相続人に分けるのは、故人の代表的な財産だけではありません。
法律上、動産も含む故人の遺品の全部が分配の対象です。動産とは、骨董品、貴金属、本、絵画、雑貨、衣類等を言います。
この場合、処理の仕方は以下の方法が考えられます。

1.遺産分割協議書に記載しておく。

遺産分割協議とは、相続人全員の話し合いで故人の財産を分けることです。その協議をしたことを書面化したものが、遺産分割協議書です。 一般的に、遺産分割協議書中には、現金・預貯金、有価証券及び不動産など、故人の有した代表的な財産の具体的な分け方を記載します。そして、法務局や銀行にて、不動産、預貯金の名義の書き換えをします。
そこで上記の名義を書き換える必要な遺産だけでなく、あえて遺産分割協議書の末尾に「その他被相続人の一切の財産は、配偶者○○○○が相続する。」と追記することによって、家財等の処分権者を確定し解決を図ります。

2.形見分けをした後、各専門業者に依頼する。

不動産や預金を分割する一方で、故人の記念品的な意味合いの強い動産は、「形見分け」という慣習で、遺品を分配することがあります。ただし、1の方法と異なり、全ての財産の帰属が法的に解決するわけではありません。
ゆえに、以後は、相続分に応じて費用を分担し専門の業者に委託することになります。この場合、骨董を扱う業者、リサイクルの業者、最後に解体業者の順で、専門業者を入れて整理を進めると最も良いです。その順で業者を入れると、不要なものが減るからです。また、業者選びは、「秘密厳守」で「査定無料」を条件に何社かあたってみると良いでしょう。

相続手続き後のちょっとしたお困り事もお気軽にご相談ください

令和司法書士事務所は、相続手続きの代行や成年後見制度を利用された方の財産管理の代行を受託しています。また、これら代行業務の中で培った豊富なノウハウがございます。お客様が遺品や故人の住居を整理する場合、私の経験がお役に立つかもしれません。

トップへ
電話でのご相談はこちら
ネットからのご相談はこちら